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-個別の職業評価による雇用率制度の対象拡大-

調査研究報告書 No.154
障害認定及び就労困難性の判定に係る諸外国の具体的実務状況等に関する調査研究 ~フランス・ドイツの取組

  • 発行年月

    2020年03月

  • キーワード

    その他の障害 経済的負担の調整 職業評価 雇用率制度 みなし雇用 福祉と労働の連携

  • 職業リハビリテーション活動による課題領域の体系図・ICFによる課題領域の体系図 該当項目

    障害の診断及び認定に関する状況等の把握

執筆者(執筆順)

執筆者 執筆箇所
春名 由一郎 (障害者職業総合センター 副統括研究員) 全般
小澤 真 (障害者職業総合センター 研究協力員) フランス部分
石田 真耶 (元 障害者職業総合センター 研究協力員) ドイツ部分
永嶋 麗子 (障害者職業総合センター 研究協力員) ドイツ部分

研究の目的

障害者雇用促進法第2条の「障害者」の定義に沿った就労困難性による障害認定や、重度障害者を雇用する事業主の経済的負担の調整のための障害重度判定の在り方について、フランスやドイツにおける具体的実務も含めた取組と意義や課題等を総合的に調査分析することを目的としました。

活用のポイントと知見

フランスやドイツにおいては、障害者手帳等だけでは障害者雇用率制度の対象範囲外になる障害者に対応したり、障害者雇用を行う企業の経済的負担を補償するために、事業主支援を含む職業リハビリテーション業務と一体的に、個別具体的にニーズを評価しています。障害認定・重度判定だけでなく、地域関係機関を含む職業リハビリテーションや、事業主支援の実務、さらには、福祉と雇用の連携の在り方等についても参考になります。

フランスやドイツでは、福祉的な障害認定範囲には入らないような軽度の障害者について、実際の就労困難性(就職や就業継続)を踏まえた個別の障害認定が行われ障害者雇用率制度の対象とできる。また、障害の重度側についても、企業の直接雇用について、その経済的負担の個別調整を行うための「重度判定」や、企業の福祉的就労への業務発注の効果を一定程度認め納付金控除を行う間接雇用の制度がある。その他、医療、福祉の一律の障害認定の対象として慢性疾患等による場合も含まれている。なお、福祉的就労への発注を雇用率に算入する意味での「みなし雇用」はフランスでは2020年に廃止され、ドイツでは元からない。
フランス・ドイツの就労困難性による障害認定・重度判定

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