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-精神障害者雇用で留意すべきこととは-

マニュアル、教材、ツール等 No.85
精神障害者保健福祉手帳を所持する方の就業の状況と企業が取り組む職場の配慮・措置 -「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」の結果から-

  • 発行年月

    2025年03月

  • キーワード

    精神障害者保健福祉手帳 精神障害者雇用 統合失調症 気分障害 高次脳機能障害 発達障害 合理的配慮 配慮・措置 留意点

概要

精神障害者保健福祉手帳を所持する従業員の就業状況と企業が取り組む配慮・措置の状況のご紹介と、配慮・措置の実施にあたり留意すべき点をまとめました。

活用のポイント

精神障害のある方を雇用する事業主や人事部門の方を含め雇用管理等に携わる職場のご担当者や就労支援機関の支援者の皆様にご活用いただける資料です。

図1は、「勤続年数5年以上」の割合、「所定労働時間30時間以上」の割合、「正社員」の割合を主な疾患別と職種別に表したものです。勤続年数5年以上の割合は、主な疾患別では、高次脳機能障害(59%)、てんかん(57%)が5割を超えていました。職種別では、管理的職業(80%)、建設・採掘の職業(64%)の割合が大きくなっていました。図2は、対象者に対する事業所の配慮・措置の22項目について、実施人数、「有効である」と回答した割合、「負担である」と回答した割合を表したものです。なお、表2で用いられる配慮・措置の項目は、表に示した項目の略記となっています。最も実施数が多い配慮・措置の項目は、「本人の適性・能力に合った業務や配置部署を設定する」(2,775人)でした。

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