今後企業が採用しようとする障害者の、障害の種類は?

データの読み方・考え方
- ここでご紹介するのは、常用労働者50人以上の民間企業を、従業員規模、産業分類により層化抽出した
6,991社 に対し、2014年 (平成26年) 11月 ~12月に調査を実施し、2,099社 から有効回答があった調査結果のひとつです。 - お示しした図は、「貴社における障害者採用の方針について、あてはまるものを1つ選んで番号に○をつけてください。」との問いに対し、「今後新たに障害者を採用する方針である」または「障害者に欠員が出た場合は採用する方針である」と回答した
1,254社 に対し、さらに「採用しようとする障害者の種類について、あてはまるものを1つ選んで番号に○をつけてください。」と問うた設問の回答結果です。 - 結果は、回答企業の
58.3% が、「配置や雇用管理を考えると、できれば身体障害者の採用を中心としたい」を選択しました。また、「採用にあたって、障害の種類は原則として問わない」を選択した企業も23.0% ありました。
障害者雇用への示唆
- 障害者の法定雇用率は、常用労働者数と失業者数に占める障害者である常用労働者数と失業者数の割合を基準として、5年ごとに見直されています。法改正により、平成30年から、法定雇用率の基礎に、新たに精神障害者が加わり、法定雇用率も上がりました。
- 上図によれば、今後新たに障害者を採用する方針、または、障害者に欠員が出た場合は採用する方針を持っている企業は、その
58.3% が、「できれば身体障害者の採用を」との考えをお持ちでした。実際にこれまで身体障害者が多く雇用されてきています。一方、上述の算定方法の見直しの状況を踏まえると、精神障害者の雇用に取り組むことが求められています。 - 精神障害者の雇用については、身体障害者とは異なる留意点やノウハウがあり、成功した企業の事例が既に多数報告されています。また、地域障害者職業センターなどの障害者雇用を専門とする支援機関があり、企業をサポートさせていただいております。