資料シリーズ No.15
英国における障害者差別禁止法(仮訳)
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発行年月
1997年03月
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職業リハビリテーション活動による課題領域の体系図・ICFによる課題領域の体系図 該当項目
目次
- Ⅰ 英国における障害者差別禁止法の概要と制定の経緯
- Ⅱ 1995年障害者差別禁止法(1995年法律第50号)-仮訳-
- 第1編 障害
- 第1条 「障害」及び「障害者」の意味
- 第2条 障害歴
- 第3条 指針
- 第2編 雇用
- [雇用主による差別]
- 第4条 応募者及び従業員に対する差別
- 第5条 「差別」の意味
- 第6条 雇用主の調整義務
- 第7条 小企業の除外
- [施行、その他]
- 第8条 施行、救済及び訴訟手続
- 第9条 合意事項の有効性
- 第10条 特定団体に対する慈善と援助
- 第11条 雇用主による障害者差別を示唆する広告
- [他の人々による差別]
- 第12条 派遣労働者に対する差別
- 第13条 職種団体による差別
- 第14条 職種団体に関する「差別」の意味
- 第15条 除外証明書の拒否に対する不服審査申し立て
- [賃貸借契約に基づいて占有されている不動産]
- 第16条 賃貸借契約に基づいて占有されている不動産の改造
- [職域年金制度と保険サービス]
- 第17条 職域年金制度
- 第18条 保険サービス
- 第3編 他の分野における差別
- [商品、施設及びサービス]
- 第19条 商品、施設及びサービスに関する差別
- 第20条 「差別」の意味
- 第21条 サービス提供者の調整義務
- [不動産]
- 第22条 不動産に関する差別
- 第23条 小規模住居の除外
- 第24条 「差別」の意味
- [施行、その他]
- 第25条 施行、救済及び訴訟手続
- 第26条 合意事項の有効性と検証
- 第27条 賃貸借契約の目的たる不動産の改造
- 第28条 助言及び援助
- 第4編 教育
- 第29条 障害者の教育
- 第30条 障害者の継続教育及び高等教育
- 第31条 障害者の継続教育及び高等教育(スコットランド)
- 第5編 運輸
- [タクシー] 第32条 タクシー・アクセシビリティ規則
- 第33条 指定運輸施設
- 第34条 タクシー・アクセシビリティ規則準拠を条件とした新許可証
- 第35条 タクシー・アクセシビリティ規則の除外
- 第36条 車椅子を使用する乗客の輸送
- 第37条 盲導犬及び聴導犬を使用する乗客の輸送
- 第38条 除外許可証交付拒否に対する不服審査申し立て
- 第39条 スコットランドにおける障害をもつ乗客についての要件
- [公共サービス車両(PSV)]
- 第40条 PSV アクセシビリティ規則
- 第41条 アクセシビリティ許可証
- 第42条 認可許可証
- 第43条 特別認可
- 第44条 見直し及び不服審査申し立て
- 第45条 手数料
- [鉄道車両]
- 第46条 鉄道車両アクセシビリティ規則
- 第47条 鉄道車両アクセシビリティ規則適用除外
- [補則]
- 第48条 法人による違反
- 第49条 偽造及び虚偽の申告
- 第6編 全国障害委員会
- 第50条 全国障害委員会
- 第51条 委員会により定められる施行細則
- 第52条 前条に基づいて発せられた細則に関する規定の制定
- 第7編 補則
- 第53条 所管大臣の定める施行細則
- 第54条 前条に基づいて発せられた細則に関する規定の制定
- 第55条 処分
- 第56条 差別を受けた者の救済
- 第57条 違法行為への加担
- 第58条 雇用主等の責任
- 第59条 国の安全を確保するための行為等
- 第8編 雑則
- 第60条 所管大臣による助言者の任命
- 第61条 1944年障害者(雇用)法の修正
- 第62条 公開の制限(労働裁判所)
- 第63条 公開の制限(雇用控訴裁判所)
- 第64条 刑事法院等への適用
- 第65条 議会への適用
- 第66条 第2編に基づかない政府任命
- 第67条 規則及び命令
- 第68条 解釈
- 第69条 財政措置
- 第70条 略称、開始、範囲等
- 付則
- 付則1 第1条を補完する規定
- 付則2 障害歴
- 付則3 施行及び訴訟手続
- 第1部 雇用
- 第2部 他の分野における差別
- 付則4 賃貸借契約に基づいて占有されている不動産
- 第1部 雇用主又は職種団体による占有
- 第2部 サービス提供者による占有
- 付則5 全国障害委員会
- 付則6 必要な修正
- 付則7 廃止
- 付則8 北アイルランドに本法を適用する場合の修正
- 第1編 障害
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